法学部の勉強はつらい!?法学部の誤解を解く②

勉強

こんにちは。弁護士のタトです。

本日も法学部へのイメージについて、続きを書いていきます。

この記事は「法学部の勉強はつらい!?法学部の誤解を解く①」の続きです。まだご覧いただいていない方は、是非↓↓

「法学部の勉強はつらい!?法学部の誤解を解く①」

今日は法学部に入っても「生活するうえで法律にかかわることがないから、学んでも意味がない」という意見について、考えてみたいと思います。

法律にかかわらないで生きていくことは100%不可能

法律は常に関係している

コンビニでの買い物を想像してみましょう。

皆さんは、おにぎり、雑誌、タバコなど欲しいのものを買うでしょう。

では、これらのものは何の条件もなく手に入れることは出来るでしょう?

答えは、「手に入れることはできない」ですね。

そう、これらを手に入れるためには、お金を支払う必要があります。

「何を当たり前のことを」と思われた方、もう少しお付き合いください。

このお金を支払うという行為ですが、なぜお金を支払わなければならないか説明できますでしょうか?

「お金を払わないで物を手に入れることは窃盗罪で犯罪だから」

「物を売る人も物を手に入れるために誰かにお金を払っているのだから、買う人がお金を払わないと売る人が生活できない」などの説明が考えられるでしょうか。

しかし、これらの理由は、お金を支払わなかった結果であり、お金を払わなければならない直接的な理由にはなりません。

では、なぜお金を支払わなければならないのでしょうか?

それは「売買契約を締結しているから」といえます。

ただ、このように申し上げると、このような疑問を持つのではないでしょうか?

「いや、コンビニでおにぎり買うときにわざわざ契約書なんて取り交わししていないんだけど・・・」

少し各論の話をしますと、契約というのは、原則口頭の合意で成立します。

口頭の合意とは、いわば口約束であり、コンビニでおにぎりを買う例で考えると、コンビニ側が「おにぎりを100円で売ります」との申し入れに対し、お客側が「おにぎりを100円で買います」とコンビニ側の申し入れを受け入れることによって、「おにぎりを100円で売り買いする」という約束されたことになります。

実際には、これらのコンビニ側・お客側とのやり取りが口に出してなされることはないですが、コンビニ側が100円の商品棚におにぎり置くことで、おにぎりを100円で売ることを示しており、お客側は、そのおにぎりをレジに持っていくことによって、おにぎりを100円で買うことを示す関係になります。

いずれにしても、売買契約の成立は、契約書の取り交わしをせずとも成立します。

そして、売買契約は、民法555条により、買主がお金を支払う義務が発生します。

民法555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

長くなりましたが、このように皆さんにとって身近であるコンビニでの買い物も、法律が関係してくるんですね。

こんな場面でも・・・

その他にも、皆さんがアルバイト、会社員、フリーランスとして働いた場合は、労働法やフリーランス法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が関係しますし、SNSやオンラインサービスを利用する際は、個人情報保護法が適用されるなど、日々の生活の中に法律は必ず関係してきます。

時には詐欺にあったときに何をいえるのか、盗まれた物を返せという根拠は何か、など自分自身を守る場面でも法律は適用されるのです。

結論

いかがだったでしょうか?

このように法律というのは、皆さんの日常生活を送る中で、常に関係します。

「生活するうえで法律にかかわることがないから、学んでも意味がない」というのは明らかに誤りであり、法律を学ぶことは自分自身を助けるツールとさえなるものです。

少しでも法学部に対するイメージが変わってもらえると嬉しいです。

ここまでご覧いただきありがとうございます。ではまた。

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